日本神経内分泌腫瘍研究会会則
第1条(名称と事務局)
- 本会は、日本神経内分泌腫瘍研究会と称する。
英文名称は Japan Neuroendocrine Tumor Society; JNETS とする。
- 事務局は、京都市左京区聖護院川原町54 京都大学外科交流センターに置く。
第2条 (目的)
本会は、本邦における神経内分泌腫瘍の調査と研究を行い、その診断と治療の進歩を図り、本疾患診療の質の向上に益することを目的とする。
第3条 (事業)
前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 神経内分泌腫瘍患者登録事業。
- 診療ガイドラインの作成とその改定。
- 年1回、学術集会の開催。
- 国内・国際学術交流。
- その他、本会の目的を達成するために必要な各種委員会およびプロジェクト研究事業。
第4条 (正会員、賛助会員)
- 正会員は、本会の目的に賛同する医療機関の診療科と医療機関の研究室(施設会員)および個人(個人会員)とする。
- 正会員である医療機関の診療科・医療機関の研究室は、それぞれ代表者1名と副代表者1名を置き、理事会の承認を得ることとする。
- 本会の目的に賛同し、事業を支援する企業を賛助会員とする。
- 正会員および賛助会員の入会については、理事会の審査を経て理事長が承認する。
第5条 (役員)
- 本会に次の役員を置く。
理事長 1名
理事 40名以内
監事 5名以内
幹事 若干名
- 理事長は理事の互選で定められて、本会を代表し、会務を統括する。
- 理事は理事会の議を経て、理事長が委嘱する。
- 幹事は、医療機関診療科・研究室の代表者と副代表の中から理事会の議を経て、理事長が委嘱する。幹事は事業の達成に関して理事長を補佐して活動する。
- 監事は、理事会の議を経て、理事長が委嘱する。監事は、理事の業務執行状況を監査し、会の財務を監視し、理事会に報告する。
- 役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。定年は別途細則に定める。
- 役員は無給とする。
- 学術集会会長は、理事会の議を経て、理事長が委嘱する。
第6条 (理事会)
- 理事会は理事長、理事、監事をもって構成する。
- 理事会は、理事長が招集し、理事長が議長となる。
- 理事会は委任状を含めて構成員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数以上で決する。
- 理事会は年1回以上開催する。
- 理事会に事務局幹事が陪席できる。
第7条 (幹事会)
- 幹事会は必要に応じて理事長が招集し、理事長が議長を務める。
- 理事は幹事会に出席して意見を述べることができる。
- 幹事会では、個々の事業活動の報告と委員会活動の情報交換と相互確認を行う。
第8条 (施設代表者会議)
- 施設代表者会議は、理事長が招集し、理事長が議長を務める。
- 施設代表者会議には、医療機関の診療科・研究室の代表者と副代表者のいずれかが出席するものとする。
- 理事長は理事会の報告を行い、施設代表者は意見を述べることができる。
- 施設代表者会議は年1回以上開催する。
第9条 (各種委員会)
- 本会の目的達成のために、各種の常設委員会とプロジェクト研究班を設置する。
- 委員会と研究班の設置と廃止は、理事会で議決により行う。
- 委員会の委員長や副委員長と委員、ならびに研究班の構成については理事会の議を経て、理事長が委嘱する。
第10条 (学術集会)
- 基礎的・臨床的研究促進のために、年 1 回学術集会を開催する。
- 学術集会は、理事会で選出された学術集会会長が企画して、運営する。
第11条 (会費)
本会の正会員、賛助会員は所定の年会費を前納しなければならない。
- 施設会員(医療機関の診療科・研究室) 20,000円
- 個人会員 10,000円
- 賛助会員(企業) 1口(100,000円)
- 名誉理事長、名誉会員、特別会員は会費を免除する。
第12条 (寄付)
寄附金の申し出があった時は、理事会の審議を経て受理することができる。
第13条 (会計)
- 本会の会計は、会費、寄付金ならびに事業に伴う収入をもってこれにあてる。
- 会計年度は8月1日から7月31日とする。
- 本会の決算と予算は理事長が作成し、監事による監査を受けて理事会の承認を得る。
- 本会の決算と予算は施設代表者会議に報告する。
第14条 (名誉理事長、名誉会員、特別会員)
- 本会に名誉理事長、名誉会員、特別会員を置くことができる。
- 名誉理事長は、理事長経験者を推挙する。
- 名誉会員は、理事経験者の中から理事会の議を経て、理事長が推挙する。
- 特別会員は、理事会の議を経て、理事長が推挙する。
- 名誉理事長、名誉会員、特別会員は、理事会および施設代表者会議に出席して意見を述べることができる。ただし議決権はない。
第15条 (退会)
- 退会を希望するものは、その旨を事務局に届けなくてはならない。その場合、既納の会費は返却しない。
- 連続して3年間会費を納入しないものは退会とみなす。
- 個人会員が死亡した時は退会とする。
第16条 (会則の変更)
本会則の変更には、委任状を含めて過半数の理事の出席する理事会において、その 3/4以上の賛成を必要とする。
この会則は平成24年9月23日から施行する。
改訂は平成25年9月28日より施行する。
改訂は平成28年6月12日より施行する。
改訂は令和4年10月1日より施行する。
日本神経内分泌腫瘍研究会 細則
第5条 (役員)
役員の定年は75歳とする。ただし監事の定年は80歳とする。
第9条 (各種委員会)
正会員からの研究プロジェクト提案に対しては、選定のためのプロジェクト採択委員会を設置する。
第10条 (学術集会)
学術集会の次期会長は集会の2年前に決定する。
第12条 (会計)
2013年度は1月1日から12月31日までとし、2014年度は1月1日から7月31日の上期、8月1日から2015年7月31日の下期の二期とする。会費は2014年1月から2015年7月までを2014年度会費とする。
平成24年9月23日 制定
平成25年9月28日 改訂
平成28年6月12日 改訂
令和3年1月23日 改訂
令和4年10月1日 改訂